財団法人 ざいだんほうじん
foundation /
juridical foundation
  • 一定の目的のために提供された財産を管理・運営するためにつくられる非営利組織。
  • 公共の福祉に役だつ社会的、教育的、あるいは慈善上、宗教上その他の活動を目的として設立される
  • 一般的には、非政府組織のみに適用される。
  • 公益があると認められれば税制上の優遇措置が受けられる。
関連HP
公益財団法人 助成財団センター
2009.11.19

My Dictionary