居留地 きょりゅうち
  • 中国語の「租界」の訳語で、条約によって外国人の国内居住と営業を許可した一定の地域。
  • 一般的には19世紀中頃(幕末)の開国以後に設定されたものを指す。
  • 幕府は日本人と外国人の接触を嫌って居留地を置いた。
    • 長崎、横浜、大坂(現・大阪)、神戸、江戸(現・東京)に置かれた。
  • 居留地に住む外国人には自治行政が認められ、領事裁判権とあわせて居留地は日本の国家主権の及ばない独立した存在となっていく。
  • 横浜では1867年(江戸時代最後の年)に自治行政権は名目的に廃止されたが、実質的な外国人の自治行政は1877(明治10)年まで続いた。
    • 1899(明治32)年の改正条約実施で居留地は完全に消える。
関連HP
神戸旧居留地
2010.03.01

My Dictionary