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        1948(昭和23)年に「優生保護法」として公布された。
        「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という文言があり、名称も優れた者だけを残すという優生思想を表しているため、1996(平成8)年、現名称に改正された。
        
          定めているもの
          
            不妊手術
            
              医師は、妊娠または分娩が、母体の生命に危険をおよぼす恐れがある場合などに、本人および配偶者の同意を得て不妊手術を行うことができる、というもの。
            人工妊娠中絶
            
              一定の事由がある場合に、本人および配偶者の同意を得た場合、指定医が行うことが認められている。
              これにより安易な中絶が増えたため、論議が起こっている。
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