特定外来生物 とくていがいらいせいぶつ
  • 生態系等に係る被害を防止し、生物の多様性を確保すること等を目的として、2004(平成16)年に公布、翌年施行(しこう)された特定外来生物被害防止法に基づいて指定された生物。
  • 原則として輸入、販売、飼育などが禁止となる。
  • 2011(平成23)年時点で、動物で93種、植物で12種が指定されている。
    • 主な指定種
      • 哺乳類
        • タイワンザル、アライグマ、ハリネズミ属、アメリカミンク、シママングース、アカゲザル、ヌートリア、ホンシュウジカ、ヤクシカ、エゾシカなど7種のシカを除いたシカ属の全種
      • 爬虫類
      • 両生類
        • オオヒキガエル、ウシガエル
      • 甲殻類
        • モクズガニ属
      • 魚類
        • ブルーギル
      • クモ類
        • セアカゴケグモ
      • 植物
        • アレチウリ
  • 参考:エンカルタ2007/Wikipedia
関連HP
環境省
・・・外来生物法
■カミツキガメ・・・相模川ふれあい科学館(神奈川県相模原市中央区)

2011/12/4
■アライグマ・・・日本人と自然:国立科学博物館日本館(東京都台東区)

2011/2/16
■ヌートリア・・・日本人と自然:国立科学博物館日本館(東京都台東区)

2011/2/16
■セアカゴケグモ・・・日本人と自然:国立科学博物館日本館(東京都台東区)

2011/2/16
2011.07.12

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